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医薬品販売の登録情報

販売者の薬局や店舗の管理と運営情報​

取り扱う医薬品の区分

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実店舗の営業時間

インターネットでの販売時間

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特定販売届出書

店舗管理者の情報

勤務者の情報

勤務者の名札等による区別に関する説明

実店舗の写真
店舗の医薬品陳列写真

許可の種類

店舗販売業

第2類医薬品, 指定第2類医薬品, 第3類医薬品, 医薬部外品

03-6231-1673

許可番号   2002220320

開設者の氏名 株式会社ソニックホールディングス

発行年月日  令和4年11月18日

有効期限   令和4年11月18日 ~ 令和10年11月17日

店舗の名称  ソニックドラック

所轄自治体  中央区保健所

店舗の所在地 103-0003 東京都中央区日本橋横山町3-12第15イチオクビル1F 2F

080-9185-7555

月、火、木、金、土:09:00~18:00(年末年始除く)
定休日:水、日、祝

 

専門家による相談対応またはインターネットによる販売注文は
月、火、木、金、土:09:30~17:00

24時間

届出年月日 ​ 令和4年11月18日

届出先 ​   中央区保健所  

小山 健大

店舗管理者の

氏名​ 

資格 ​    登録販売者

登録先    東京都

勤務者の資格  資格者の氏名    担当業務    勤務時間

登録販売者

小山 健大

  • 医薬品の販売

  • 情報提供

  • 相談

月、火、木、金、土

※シフト制

医薬品登録販売者 名札に「医薬品登録販売者」と記載、紺色の白衣着用
(従事した期間が 2 年未満の者は名札に「研修中」と記載)

その他の勤務者 名札に「一般従業員」と記載、黒色のエプロン着用

一般用医薬品の販売制度に関する事項

登録販売者の勤務状況
※勤務予定は変更される場合もございますので、予めご了承くださいますようお願い致します。

要指導医薬品
<一般用医薬品としてリスクが確立していない医薬品> その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの

第一類医薬品
<特にリスクの高い医薬品> その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの。
新一般用医薬品として承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
指定第二類医薬品 第二類医薬品のうち、特に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの。

第二類医薬品
<リスクの比較的高い医薬品> その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって厚生労働大臣が指定するもの(第一類医薬品を除く)

第三類医薬品
<リスクが比較的低い医薬品> 第一類及び第二類以外の一般用医薬品(日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがあるもの)

要指導医薬品・第一類医薬品・指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品の表示に関する解説
・医薬品パッケージ及び添付文書に下記リスク区分を表示します。
要指導医薬品は《要指導医薬品》
第一類医薬品は《第1類医薬品》
指定第二類医薬品は《第[2]類医薬品》※
第二類医薬品は《第2類医薬品》
第三類医薬品は《第3類医薬品》
※指定第二類医薬品の「2」の表記は、四角または丸に囲まれた2で表示されます。
要指導医薬品・第一類医薬品・指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品の情報の提供に関する解説
要指導医薬品の販売には、薬剤師による情報提供の義務があります。
第一類医薬品の販売には、薬剤師による情報提供の義務があります。
第二類、指定第二類医薬品の販売には、薬剤師、又は登録販売者による情報提供の努力義務があります。
第三類医薬品の販売にあたり、薬剤師、又は登録販売者が必要に応じて情報提供に努めます。
弊社宛に相談があった場合には、薬剤師又は登録販売者が対応します。
指定第二類医薬品の販売サイト上の表示に関する解説および禁忌の確認・専門家への相談を促す表示
指定第二類医薬品の商品ページには商品名に『指定第2類医薬品』と表記します。
指定第二類医薬品は、使用上の注意、してはいけない事や相談することを商品ページ内に表示し、注意喚起を促します。

対面販売における一般用医薬品の陳列に関する解説
・医薬品とそれ以外の物とを区別した保管管理並びに陳列を行うこと。
・要指導医薬品、第1類・指定第2類・第2類・第3類医薬品を混在して陳列しないこと。
○要指導医薬品の陳列
・要指導医薬品は、鍵をかけた陳列設備またはその陳列棚や陳列設備から1.2mの範囲(要指導医薬品陳列区画)に購入者が進入できないような措置を設けること。
○第1類医薬品の陳列
・第1類医薬品は、鍵をかけた陳列設備またはその陳列棚や陳列設備から1.2mの範囲(第1類医薬品陳列区画)に購入者が進入できないような措置を設けること。
○指定第2類医薬品の陳列
・指定第2類医薬品は、陳列する場所を情報提供を行う場所から7m以内の範囲に陳列すること。あるいは鍵をかけた陳列設備またはその陳列棚や陳列設備から1.2mの範囲(指定第2類医薬品陳列区画)に購入者が進入できないような措置を設けること。なお、施錠設備の場合には、薬剤師又は登録販売者がカギを管理すること。
○第2類・第3類医薬品の陳列
・第2類・第3類医薬品は、それらが他リスク区分の医薬品と混在しないように陳列場所、陳列区域を分けて陳列すること。陳列区画で空箱を利用して空箱であることを明示すること。
一般用医薬品の販売サイト上の表示に関する解説
当ショップでは、指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品を取扱います。
当該商品ページにはそれぞれ「指定第2類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」と記載します。

〇医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度が「医薬品副作用被害救済制度」です。
(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ホームページより抜粋)
<救済制度についてのご相談および詳細>独立行政法人 医薬品医療機器総合機構のホームページをご覧ください。
救済制度相談窓口
電話番号:0120-149-931(フリーダイヤル)
受付時間:[月~金] 9:00-17:00 (祝日・年末年始を除く)
E-メール:kyufu@pmda.go.jp
販売記録作成にあたっての個人情報の適正な取扱を確保するための措置
販売記録等の個人情報については、個人情報の保護に関する法律及び「医療介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いの為のガイダンス」に従い、適切に取り扱う。
また、店舗にて一般用医薬品を購入頂く際には、販売記録を作成させて頂きます。
販売記録は法令に準じて適切に使用・管理させて頂きます。

〇その他必要な事項
資格者の不在時間は、通常陳列または交付する場所を閉鎖、もしくは、入口等の見やすい場所に「資格者が不在のため薬機法上、ただ今の時間は医薬品を販売できません。」等の説明を表示する。
※資格者不在時の販売は法律で禁じられています。
医薬品の正しい購入方法、正しい使用に努めてください。
医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てないで、医薬品がある間は保管し、必要に応じて見ることが出来るようにしてください。
店舗では解決しない内容のご相談窓口は次の通りです。

◆医薬品の販売関係の業界団体・職能団体
日本チェーンドラッグストア協会
[本部] 電話番号:045-474-1311 FAX:045-474-2569
[東京事務所] 電話番号:03-3506-1031 FAX:03-3506-1033

◆独立行政法人 国民生活センター
電話番号: 188(相談専用番号)
受付時間: 月曜~金曜日(平日)午前09時00分~午後05時00分まで

                     土曜日・日曜日・祝日午前10時00分~午後16時00分まで

◆行政の相談窓口
中央区保健所医事薬事係
電話番号:03-3541-5937
受付時間: 平日:午前8時30分から午後5時、休業日:土曜日・日曜日、休日、年末年始(12月29日から1月3日)

◆東京消防庁救急相談センター
電話番号:#7119 (携帯電話、PHS、プッシュ回線)
受付時間:24時間年中無休

〇医薬品の使用期限について
当ショップでは、6ヶ月以上の使用期限のある商品を発送いたします。
ご購入いただく商品の詳しい使用期限につきましては、当ショップまでお問合せ下さい。

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